日本からの輸出に関する相手国の制度な;古紙・紙くずの現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

中国へ古紙を輸出することは可能ですが、一部に中国側で輸入禁止になっているもの(廃特殊紙)があり、規制もあります。 
中国政府は近年、古紙を含むリサイクル材については環境汚染防止と品質の事前チェックのために管理を強化しており、以下の方向から規制を加えています。 

I. 業者登録制度 
外国側輸出者(国外供給業者)と中国側輸入者(国内荷受人)の双方を業者登録登記することにより、輸入ルートを管理しています。 

中国に廃棄物原料等を輸出する場合、国外供給業者も国内荷受人も、事前に、中国の国家品質監督検査検疫総局(以下、「国家質検総局」)に「輸入廃棄物原料国外供給企業登録」または「輸入廃棄物原料国内荷受人登録」を行い、登録許可を取得しておく必要があります。 

業者登録の申請は、国家質検総局ウェブサイトの「 輸入する原料に利用できる固体廃棄物の電子監督管理システム 他のサイトへ 」から直接申請することができます。登録許可には、相当の時間がかかることがあります。 

国外供給業者の申請条件の1つとして、企業はISO9001品質マネジメントシステム、RIOSシステム等の認証を取得する必要がありますので、ご留意ください。 

II. リサイクル材の内容に応じた分類リスト管理 
輸入禁止類、輸入制限類、自動許可類の3種類に分けられます。 

中国政府は環境汚染を防止するため、固体廃棄物の内容に応じて、2008年、「輸入禁止固体廃棄物リスト」、「輸入制限類の原料に利用できる固体廃棄物リスト」、「輸入を自動的に許可する類の原料に利用できる固体廃棄物リスト」を発表しました。 

さらに2009年、中国政府は上述のリストの改正、内容追加を行い、かつ新しいリストを公布しました。そのうち、古紙に関する内容は以下のとおりです。

 

a. 輸入禁止 
六、廃特殊紙(HSコード4707900010 ) : 
回収(破砕)壁紙、ろうを塗布または染み込ませた紙、複写紙(未選別の破砕品を含む)。
廃ノンカーボン紙、感熱紙、アスファルト防潮紙、粘着紙、油を染み込ませた紙、使用済みの液体包装紙(テトラパック)を含む。

b. 輸入制限 
七、回収(破砕)紙およびボール紙 (HSコード4707900090): 
その他回収紙またはボール紙(未選別の破砕品を含む)。 
廃壁紙、ろうを塗布または染み込ませた紙、複写紙、ノンカーボン紙、感熱紙、アスファルト防潮紙、粘着紙、油を染み込ませた紙、使用済みの液体包装紙(テトラパック)を除く。

c. 自動許可 
二、回収(破砕)紙およびボール紙 (HSコード4707100000、4707200000および4707300000) : 
(1)回収(破砕)未漂白のクラフト紙、ダンボールまたはボール紙。 
(2)回収(破砕)漂白した化学パルプからなる紙およびボール紙(本体が染色されていない)。 
(3)回収(破砕)機械パルプからなる紙またはボール紙(例えば、新聞紙、雑誌および類似の印刷物)。

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